
障害者福祉サービスとは
障害者福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づいて提供される公的な支援制度のことです。
障害のある人が自立した生活を送り、社会参加できるようにすることを目的としています。
対象は、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害のある方、さらに一部の難病患者も含まれます。
障害者福祉サービスの種類
障害者福祉サービスは、大きく分けて以下の3つに分類されます。
- 介護給付(生活を支えるサービス)
- 訓練等給付(自立・就労を支援するサービス)
- 地域生活支援事業(市区町村が行う地域サービス)
介護給付とは?(生活を支えるサービス)
介護給付は、日常生活に介護や支援が必要な方が利用できるサービスです。
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅にヘルパーが訪問し、入浴・食事・排泄・掃除・買い物などを支援。
重度訪問介護
重度の障害があり、長時間または24時間体制での介護が必要な方へ総合的に支援を行うサービス。
同行援護
視覚障害のある方が外出するときに、ガイドヘルパーが移動や情報提供を行います。
行動援護
知的障害や精神障害で行動に危険が伴う人に、生活動作や外出の際の支援を提供。
重度障害者等包括支援
生活全般にわたり、包括的に介護を行うサポート。
短期入所(ショートステイ)
家族が介護できない時に、施設で短期間生活支援・介護を受けられるサービス。
療養介護
医療的ケアが常時必要な人向けに、医療と生活支援を行う入所型サービス。
生活介護(日中活動)
常時介護が必要な人に、日中の生活支援、創作活動、リハビリ、社会参加を支援。
訓練等給付とは?(自立・就労を支えるサービス)
訓練等給付は、就労や自立を目指す人が利用できる支援です。
自立訓練(生活訓練)
調理・掃除・金銭管理など、地域生活を送るためのスキルを身につける訓練。
自立訓練(機能訓練)
理学療法士や作業療法士による訓練で、身体機能や心理機能を維持・回復。
就労移行支援
一般就労を目指す人へ、ビジネスマナーや職業訓練、就職活動の支援を提供。
就労継続支援A型
雇用契約を結び、事業所で働きながらサポートを受ける。給与は最低賃金以上。
就労継続支援B型
雇用契約は結ばず、作業を通じて訓練や日中活動を行う。工賃が支払われる。
共同生活援助(グループホーム)
少人数で暮らしながら、世話人や支援員が生活支援を行う住まいの場。
地域生活支援事業とは?(市区町村が行うサービス)
市区町村が独自に行う障害者支援サービスです。
コミュニケーション支援
手話通訳や要約筆記を提供。
移動支援
外出時の付き添いを行う支援。
日常生活用具給付
福祉用具の給付や貸与による支援。
地域活動支援センター
居場所づくりや社会参加を目的とした活動の場を提供。
医療型サービス
医療と福祉が連携して提供されるサービスです。
- 医療型児童発達支援:子ども向けのリハビリや療育
- 医療型短期入所:医療ケアが必要な人のショートステイ
障害者福祉サービスの利用方法
- 市区町村の障害福祉窓口に相談
- サービス利用申請(支給申請)
- 障害支援区分の認定
- 相談支援専門員と「サービス等利用計画」を作成
- 支給決定後、事業所と契約して利用開始
まとめ:障害者福祉サービスは生活の大切な支え
障害者福祉サービスは、
- 「介護給付」で日常生活を支える
- 「訓練等給付」で自立や就労をサポート
- 「地域生活支援」で地域参加を広げる
という役割を持っています。
利用することで、生活の安心と社会参加の幅が広がる大切な制度です。
よくある質問(FAQ)
障害者福祉サービスは誰が利用できますか?
身体障害・知的障害・精神障害・発達障害のある方、また一部の難病患者も対象となります。年齢や障害の種類に応じて利用できるサービスが異なります。
障害者福祉サービスの利用料金はどのくらいですか?
原則として利用者負担は1割ですが、所得に応じて「月ごとの負担上限額」が設定されています。そのため、高額な費用がかかることはありません。
どのようにサービスを利用開始できますか?
- 市区町村の障害福祉課へ相談
- サービス利用の申請
- 障害支援区分の認定
- 相談支援専門員と利用計画を作成
- 支給決定後、事業所と契約して利用開始
という流れで利用できます。
就労継続支援A型とB型の違いは何ですか?
- A型:雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が支払われる
- B型:雇用契約はなく、作業を通して訓練を行い「工賃」が支払われる
という違いがあります。
障害者福祉サービスと地域生活支援事業の違いは?
障害者福祉サービスは国の制度に基づく支援で、介護給付や訓練等給付が含まれます。
一方、地域生活支援事業は市区町村が主体となり、移動支援や日常生活用具給付など地域独自の支援を行います。