障害支援区分ってなに?わかりやすく簡単に説明します

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障害支援区分とは?

障害支援区分とは、障害福祉サービスを利用する際に必要な支援や介護の量を示す区分です。介護保険の「要介護度」と似ており、全国共通の基準で判定されます。区分は1〜6まであり、数字が大きいほど支援の必要度が高いことを示します。

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障害支援区分の流れ

一次判定

調査員が行う認定調査票の結果をもとにコンピュータ判定を行います。

二次判定

障害支援区分認定審査会にて、一次判定や主治医意見書をもとに審査・判定が行われます。

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障害支援区分の基準

  • 身体介護(入浴・排泄・食事など)
  • 行動関連(危険回避の困難さ、問題行動など)
  • 医療的ケアの必要性
  • 社会生活における支援の必要性

障害支援区分ごとの特徴

区分支援の必要度特徴利用できるサービス例
区分1軽度日常生活はほぼ自立だが、一部に支援が必要居宅介護(家事援助)、短期入所など
区分2軽度〜中度入浴や排泄などで部分的な介助が必要居宅介護(身体介護)、生活介護
区分3中度日常生活の多くで介助や見守りが必要生活介護、重度訪問介護、短期入所
区分4中度〜重度ほぼ常時介助が必要入所施設、生活介護、重度訪問介護
区分5重度常時介助が必要。自力での生活はほぼ困難入所施設、医療型施設、重度訪問介護
区分6最重度24時間体制の介助・医療的ケアが必要医療型入所施設、重度訪問介護(24時間)

障害種別ごとの支援区分の具体例

区分知的障害の場合身体障害の場合精神障害の場合
区分1軽度知的障害。外出や金銭管理で支援が必要軽度の麻痺。家事で援助が必要服薬管理や通院同行が必要
区分3重度知的障害。食事・排泄・行動に介助が必要重い麻痺。移乗・排泄・入浴に全面介助が必要幻覚・妄想で生活困難。外出に常時付き添い
区分624時間介護が必要。医療依存度が高い人工呼吸器や吸引、経管栄養が必要強度行動障害や重い精神症状で常時支援が必要

サービスごとの支援区分の目安

サービス利用する人の主な区分特徴
生活介護区分3〜6重度の障害で常時支援が必要
就労移行支援区分1〜2一般就労を目指す
就労継続支援A型区分1〜3雇用契約を結び、最低賃金で働く
就労継続支援B型区分2〜4工賃を得ながら作業を行う
入所施設区分4〜6常時介助や医療的ケアが必要

障害種別ごとのサービス利用傾向

知的障害

  • 主に区分2〜5
  • 軽度:就労支援A型・移行支援
  • 重度:生活介護・入所施設

身体障害

  • 主に区分3〜6
  • 居宅介護(区分1〜3)
  • 重度訪問介護・入所施設(区分4以上)

精神障害

  • 主に区分1〜3
  • 就労移行支援・A型・グループホーム
  • 重度(区分4〜5):生活介護・入所施設

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