障害者年金とは|対象者・等級・申請方法をわかりやすく解説

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障害者年金は、病気やけがなどによって生活や仕事に制限が生じた人が、経済的な支援を受けるための制度です。ここでは、障害者年金の仕組みや対象者、申請方法についてわかりやすく解説します。


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障害者年金とは?

障害者年金とは、病気やけがで一定の障害状態になったときに支給される公的年金です。
障害の原因となった病気やけがが発生した時点で加入していた年金制度(国民年金または厚生年金)によって、受け取れる年金の種類が異なります。

  • 国民年金 → 障害基礎年金
  • 厚生年金 → 障害厚生年金

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障害者年金の対象者

障害者年金を受け取るためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

① 初診日の要件

障害の原因となった病気やけがで**初めて医師の診察を受けた日(初診日)**に、国民年金または厚生年金に加入している必要があります。

② 保険料納付要件

初診日の前日において、保険料が未納でないことが条件です。
具体的には、以下のどちらかを満たしている必要があります。

  • 初診日のある月の前々月までの1/3以上が未納でないこと
  • または、直近1年間に未納がないこと

③ 障害認定日の要件

初診日から1年6か月後、または治療が固定した時点で障害の程度が認定されます。
この時点で、障害の程度が年金の支給要件に該当すると判断されます。


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障害の等級と年金額

障害者年金は、障害の重さによって等級(1級・2級・3級)が決められ、受け取れる金額が変わります。

障害基礎年金(国民年金加入者)

  • 1級:年額 約99万円 × 1.25(約123万円)+子の加算あり
  • 2級:年額 約99万円+子の加算あり

障害厚生年金(厚生年金加入者)

  • 1級~3級まであり
  • 給与や加入期間に応じて金額が算定される
  • さらに、障害手当金(一時金)が支給される場合もあります

対象となる主な障害の例

障害者年金の対象となる障害は多岐にわたります。

  • 視覚・聴覚障害
  • 肢体の障害(手足の欠損・麻痺など)
  • 内部障害(心臓・腎臓・呼吸器など)
  • 精神障害(統合失調症、うつ病、発達障害など)
  • 知的障害

身体的な障害だけでなく、精神的・知的障害も対象となる点が特徴です。


障害者年金の申請方法

障害者年金を受け取るためには、申請手続きが必要です。手続きは、住民票のある地域の年金事務所や市区町村役場で行います。

申請の流れ

  1. 初診日の証明(医療機関で「受診状況等証明書」を取得)
  2. 診断書の準備(障害認定日の状態を記載)
  3. 申立書や年金加入記録の確認
  4. 書類提出・審査
  5. 結果通知・支給開始

まとめ

障害者年金は、障害のある人が安心して生活を続けるための大切な制度です。
身体・精神・知的いずれの障害でも、条件を満たせば受け取ることができます。
「自分は対象になるのか分からない」という場合でも、まずは年金事務所や専門相談員に相談してみることが大切です。

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