障害者の虐待とは?

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障害者の虐待とは、障害のある人に対して身体的・心理的・性的・経済的な暴力や不適切な扱いを行うことを指します。家庭や施設、職場など、さまざまな場面で発生する可能性があります。
この問題は「障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)」によって、発見・通報・防止が義務付けられています。


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障害者虐待の5つの種類

1. 身体的虐待

殴る・蹴る・無理やり押さえつける・身体拘束をするなど、身体に苦痛を与える行為。
施設職員が利用者を長時間ベッドに縛るなどの行為もこれにあたります。

2. 性的虐待

わいせつな言動や行為、本人の同意がない性的接触など、性的に不適切な対応。
障害者の立場を利用した性的行為の強要も含まれます。

3. 心理的虐待

暴言や無視、威圧的な態度など、精神的な苦痛を与える行為。
「できない」「邪魔」などの言葉を繰り返すことも心理的虐待になります。

4. 経済的虐待

障害者の財産や収入を不当に利用したり、必要な支出をさせない行為。
年金を取り上げる、本人の金銭を勝手に使うなどが該当します。

5. 世話の放棄・放任(ネグレクト)

必要な介助や支援を怠る、衣食住を十分に与えない行為。
清潔保持や医療受診を怠ることも虐待の一種です。


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虐待を発見したときの対応

通報義務

虐待を発見・疑った場合は、市町村や福祉事務所への通報が義務です。
通報者の氏名は守られるため、匿名でも対応してもらえます。

通報先の例

  • 市町村の障害福祉課
  • 都道府県の障害者権利擁護センター
  • 警察(緊急時)

施設や職場での対応

  • 虐待の事実確認と記録
  • 職員間の情報共有と研修
  • 施設内の再発防止策の実施

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虐待を防ぐための取り組み

職員教育・研修の充実

障害理解やコミュニケーションスキルの向上を目的とした研修を行うことで、誤解やストレスによる不適切対応を防ぎます。

チームでの支援体制

職員が一人で抱え込まず、チーム全体で利用者支援を行う体制をつくることが重要です。

利用者の声を尊重する

本人の意思を尊重し、日常的に「選ぶ・伝える」機会を設けることで、虐待を未然に防ぐことにつながります。


まとめ

障害者虐待は、身体的な暴力だけでなく、心理的・経済的・性的なものも含まれます。
福祉現場では、「虐待をしない・見逃さない・許さない」という意識を全員が共有し、日常的なコミュニケーションと支援の質を高めていくことが大切です。

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